第34回気象予報士試験 一般問12
問12:
気象の予報業務の許可について述べた次の文(a)〜(d) の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の(1)〜(5)の中から一つ選べ。
(a) ある高校の校長が,5日後に行われる同校の駅伝大会の開催の可否を判定するために,同校の物理教師に当日の天気の予想を行わせる場合には,予報業務の許可は必要ない。
(b) 鉄道会社が,気象庁が行った天気予報を電車内の液晶画面に表示するサービスを行う場合には,予報業務の許可を受けなければならない。
(c) 予報業務の許可を受けている者は,契約を結んでいる当該予報業務の利用者に対して気象の警報をすることができる。
(d) 予報業務の許可を受けている者が,天気の予想結果を利用する商品需要の予想を行う場合には,商品需要の予想については気象予報士に行わせる必要はない。
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(1) |
正 |
正 |
正 |
誤 |
(2) |
正 |
誤 |
誤 |
正 |
(3) |
正 |
誤 |
誤 |
誤 |
(4) |
誤 |
正 |
正 |
正 |
(5) |
誤 |
正 |
誤 |
正 |
解説:
(a)は
「正」
駅伝大会開催可否の判断は「予報業務」ではないので、許可は必要ない。
(b)は
「誤」 許可を
受けなければならない ⇒ 許可を
受ける必要はない
気象庁の天気予報を伝達するだけなので「予報業務」には該当しない。
(c)は
「誤」 気象庁以外のものは原則として気象の警報を発表してはならない。
(警報の制限)
第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 |
例外は気象業務法施行令で定める次の
津波警報のみ。
(気象庁以外の者の行うことができる警報)
第八条 法第二十三条 但書の政令で定める場合は、津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合及び災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなつた地の市町村の長が津波警報をする場合とする。 |
(d)は
「正」 『商品需要の予想』は、『現象の予想』ではないので、気象予報士である必要はない。
正解は
選択肢(2)である。
(2013/06/18)
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