第34回気象予報士試験 一般問14


問14:
気象の予報業務の許可を受けた者が行う気象の観測について述べた次の文(a)〜(d)の正誤の組み合わせとして正しいものを,下記の(1)〜(5)の中から一つ選べ。

(a) 気象の観測の成果を発表しようとする場合には,その成果の発表についても気象庁長官の許可を受けなければならない。

(b) 降水量の観測の成果を現象の予想のみに用い,その成果を発表しない場合でも,当該観測に用いる雨量計は検定に合格したものでなければならない。

(c) 予報業務のために気象の観測を行った場合には,その成果を速やかに気象庁長官に報告しなければならない。

(d) 予報業務のために設置していた気象の観測施設を廃止した場合には,その旨を気象庁長官に報告しなければならない。

(a)
(b)
(c)
(d)
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
   (5)


解説:
気象業務法全文を参照のこと。

(a)は「誤」
 予報業務の許可を受けた者は、気象の観測の成果を発表できる。

(b)は「正」 第9条には、『その成果を発表しない場合』を特別に除外していないので、当然検定品を使用しなければならない。
(観測に使用する気象測器)
第九条  第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可(予報業務の許可)を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。

(c)は「誤」 予報業務のための観測成果を報告する義務はない。
『観測の成果』報告の義務があるのは、第7条の船舶のみ。
ちょっと似ているが、第8条の航空機は、『観測の成果』ではなく『気象の状況』であるから違う。
第七条  船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第四条 の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。
2  前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない

第八条  第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。
2  前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。  

(d)は「正」 これはちょっと自信がないのだが、選択肢が「■」となれば、選択肢(3)しか残らないので「正」なのだろう。
気象業務法第6条に次のように書いてある。
ここでは、「観測施設を設置または廃止したときには届け出なければならない」としているが、『予報業務のために設置していた気象の観測施設』が『前二項の規定』に含まれるのか含まれないのか、はっきりしない。
(気象庁以外の者の行う気象観測)
第六条  気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一  研究のために行う気象の観測
二  教育のために行う気象の観測
三  国土交通省令で定める気象の観測
2  政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一  その成果を発表するための気象の観測
二  その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
3  前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
4  気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

したがって、正解は選択肢(3)である。
  (2013/06/18)

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