(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
|
(1) |
高潮 |
国土交通大臣 |
都道府県知事 |
水位又は流量 |
(2) |
高潮 |
国土交通大臣 |
地方公共団体の長 |
はん濫により浸水する区域及びその水深 |
(3) |
高潮 |
消防庁長官 |
地方公共団体の長 |
水位又は流量 |
(4) |
浸水 |
国土交通大臣 |
都道府県知事 |
はん濫により浸水する区域及びその水深 |
(5) |
浸水 |
消防庁長官 |
市町村長 |
水位又は流量 |
(国の機関が行う洪水予報等) 第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は(a)高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を(b)国土交通大臣及び関係(c)都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 2 (b)国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは(d)水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係(c)都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||