第36回気象予報士試験 一般問14


問14:
気象庁以外の者による気象の観測に関する次の文 (a)〜(d) の正誤について,下記の(1)〜(5)の中から正しいものを一つ選べ。

(a) 鉄道事業者が列車の安全な運行に利用するために降水量の観測施設を設置する場合は,国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行わなければならない。
(b) 遊園地を所有する法人が園内の展望タワーに風の観測施設を設置し,観測値を同園のホームページで公表する場合,この法人は,風の観測施設を設置した旨を気象庁長官に届け出なければならない。
(c) 気象庁長官は,気象の観測施設の設置の届出をした者に対し,観測成果の報告を求めることができる。
(d) 気象庁長官に対して気象観測の成果を報告しなければならない船舶に備え付ける気圧計は,登録検定機関の検定に合格したものでなければならない。

   (1)  (a) のみ誤り
   (2)  (b) のみ誤り
   (3)  (c) のみ誤り
   (4)  (d) のみ誤り
   (5)  すべて正しい

解説:
気象業務法全文を参照のこと。
(気象庁以外の者の行う気象観測)
第六条  気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一  研究のために行う気象の観測
二  教育のために行う気象の観測
三  国土交通省令で定める気象の観測
2  政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一  その成果を発表するための気象の観測
二  その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
3  前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
4  気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる
(a)は「正」
 鉄道事業者は「政府機関及び地方公共団体以外の者」に該当し、「安全な運行に利用」は「災害の防止に利用する」に当たる。

(b)は「正」
 遊園地は「政府機関及び地方公共団体以外の者」に該当し、「ホームページで公表」は「成果を発表」に当たる。

(c)は「正」
 上記、第6条4で、定めている通り。

第9条では次のように規定している。
(観測に使用する気象測器)
第九条  第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。
(d)は「正」

したがって、正解は選択肢(5)である。
(2013/04/03)

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