第39回気象予報士試験 一般問13
問13:
気象または
(a)の予報業務の許可を受けた者が配置しなければならない気象予報士の数は、その事業所で現象の予想を行う
(b)に応じて定められており、
(c)ときには3名以上の気象予報士を置かなければならない。
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(a) |
(b) |
(c) |
(1) |
波浪 |
対象の府県の数 |
3府県を越える |
(2) |
地象 |
1日あたりの時間数 |
8時間以下の |
(3) |
波浪 |
1日あたりの時間数 |
8時間を越え16時間以下の |
(4) |
地象 |
対象の府県の数 |
1府県を越え3府県以下の |
(5) |
波浪 |
1日あたりの時間数 |
6時間を越える |
解説:
気象予報士の配置数は、1日あたりの時間に応じて定められているのは、受験者なら誰でも知っていることだ。これを知らない受験者はまずいないだろう。
その内容は、規則の中にこんな風に書かれている。
気象業務法施行規則(昭和二十七年十一月二十九日運輸省令第百一号)
(気象予報士の設置の基準)
第十一条の二 法第十七条第一項 の規定により許可を受けた者(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数(一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が当該予想に従事できるものと気象庁長官が認める場合にあつては、当該下欄の人数から一人減じた人数)以上の専任の気象予報士を置かなければならない。
一日当たりの現象の予想を行う時間 |
人員 |
八時間以下の時間 |
二人 |
八時間を超え十六時間以下の時間 |
三人 |
十六時間を超える時間 |
四人 |
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条文から明らかなように、 配置人数は1日あたりの時間で決められており、3人以上となれば8〜16時間が該当する。
実は、上の選択枝を見ると明らかなように、
「8〜16時間」は一つしかないので、これを選ぶと自動的に選択肢(3)に決まってしまうのだ。
とすると、(a)の答えは必然的に「波浪」になり、「地象」はまったく関係ないことになる。
(a)の答えが「波浪」か「地象」かで悩んで「地象」を選び、(c)の8〜16時間を捨てる人はいないと思う。
予報業務の範囲については次のような定めがある。
気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)
(予報業務の許可)
第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲を定めて行う。 |
これを見ると、「地象」でも「波浪」でも問題ないと読める。
正解は選択肢(3)である。
(2013/06/12)
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