第39回気象予報士試験 一般問14
問14:
次の(a)〜(d)各文の正誤を答えよ。(
問題原文とは表現が違います)
(a) 気象庁は、気象、地象(地震は地震動に限る)、津波、高潮、波浪及び洪水についての
一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
(b) 気象庁は、津波、高潮、波浪及び洪水
以外の水象についての
一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。
(c) 気象庁は、気象、津波、高潮及び洪水についての
水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
(d) 気象庁は、津波、高潮及び洪水
以外の水象についての
水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
(問題原文には強調文字の指定はありません)
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(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(1) |
正 |
正 |
正 |
正 |
(2) |
正 |
正 |
正 |
誤 |
(3) |
正 |
誤 |
正 |
誤 |
(4) |
誤 |
正 |
誤 |
誤 |
(5) |
誤 |
誤 |
誤 |
正 |
解説:
(a)〜(d)の4つの文章があるが、ポイントは強調文字で示したところの違いである。
一つずつ確認してみよう。
(a)については、次のように法律13条と同じことが書いているので
「正」だ。
気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)
第十三条 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。第十六条を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 |
(b)についても、法律に書いてある通りだから
「正」である。
気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)
第十三条 2 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 |
(c)も同様に、法律の条文通りであるから
「正」だ。
気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)
第十四条の二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 |
ここまで来たら、(d)も正しいのかと思ったが、気象業務法にも規則にも政令にも、そして水防法にも、(d)の表現
〔津波、高潮及び洪水以外の水象についての水防活動の利用に適合〕がない。
(
「一般の利用に適合」だけである)
(b)とほとんど同じようなことだから「正」でも良いような気がするのだが、どうやら(d)は
「誤」のようだ。紛らわしいなぁ。
結局「正正正誤」となり、解答欄の選択枝の中では
正解は選択肢(2)「正正正誤」となる。
(2013/06/12)
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