警戒情報


系統だって話をするのは専門書に譲るとして、特別な役割を果たす人物を覚えよう。
海上保安官警察官はセット(陸は警察官、海は海上保安官)。そして、立ち退き指示は市町村長
  異常な現象を発見した者(一般市民)は、遅滞なくその旨を、市町村長または警察官、もしくは海上保安官に通報しなければならない。 海上保安官という用語が出てくるのは、ほぼここに絞られる
 一般市民が、竜巻とか、川が溢れそうだとか、大波が来るとか異常な気象を発見したら、誰に通報するのか?
   →異常現象を通報する本当の正解は市町村長なのだが、普通は交番に駆け込むだろう、それでよい。海の上だったら海上保安官に通報する。通報を受けた警察官または海上保安官は、改めて、市町村長に速やかに通報しなければならない。 市町村長はその旨を気象庁とその他の機関に通報する。
  整理すると通報ルートは次のようになる。
  市民が異常現象発見 → 警察官・海上保安官(飛び越えてもよい) → 市町村長 → 気象庁
 もう一つ、海上保安官が出てくるのが、立ち退き指示だ。
 避難のための立ち退き勧告、立ち退き指示が出来るのは、市町村長だ。
 警察や消防ではない。都道府県知事でもないし、ましてや気象庁長官や国土交通大臣ではない。
 市民生活に直結していることは市町村長だと覚えよう。
 ただし立ち退き指示をした旨を都道府県知事に報告しなければならない。
 なんらかの事情で市町村長が立ち退き指示ができない場合は、警察官または海上保安官が立ち退き指示をしてもよい。市町村長がその事務を執行できない場合は、都道府県知事が代わって実施しなければならず、それを公示する。
 立ち退き指示の前に、異常事態を市民に周知伝達するのも市町村長の仕事だ。
 都道府県知事ではない。
 立ち退き指示の前提条件: 市町村長が、災害予報・警察官の通知・自ら警報をした・警報通知を受けたとき。

洪水予報(気象庁による洪水警報とはちがうよ
 3つある(気象庁長官単独、国土交通大臣と共同、都道府県知事と共同)
       と言うことは(国土交通大臣単独はない、都道府県知事単独もない)
 洪水のおそれを知った気象庁長官 →(通知)→ 国土交通大臣・都道府県知事
          →(報道機関の協力)→ 一般に周知
 (大きい川の場合) 国土交通大臣・気象庁長官共同 →(通知)→ 都道府県知事
          →(報道機関の協力)→ 一般に周知
 (小さい川の場合) 都道府県知事・気象庁長官共同 →(通知)→ 水防管理者(一般への周知は必要に応じて)

水防警報 待機・準備・出動・警戒・解除(洪水予報とは違うよ)
      (河川管理者とは、国土交通大臣または都道府県知事)
 (大きい川の場合) 国土交通大臣が行う (一般に周知の規定なし)
 (小さい川の場合) 都道府県知事が行う (一般への周知の規定なし)

火災の警報(火災警報は市町村長が行う)=気象庁や都道府県知事、国交大臣ではない
 気象庁長官(各気象台長を含む) →(通報)→ 都道府県知事 →(通報)→ 市町村長
 ここまでは、火災の予防上危険であるとの状況通報に過ぎない
 
津波警報(下記の場合は、例外的に市町村長が津波警報をする)
津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする。
災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなつた地の市町村の長が津波警報をする。
 
気象庁以外のもは、警報をすることはできない(例外は上記の洪水予報・水防警報・火災警報・津波警報)

中央防災会議は国(内閣府)は、防災基本計画を作成する
地方防災会議(都道府県防災会議・市町村防災会議)は、地域防災計画を作成する

(2013/03/12)

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