予報業務の許可


予報業務の許可条件は4つ
  (1)観測・資料収集と解析の施設と要員 
  (2)気象庁の警報を迅速に受ける 
  (3)事業所ごとに気象予報士 
  (4)気象業務法の処罰を2年以内に受けていない

目的・範囲の変更は、認可が必要
気象庁の警報は迅速に伝達する (3時間以内などの規定はない)
基準を満たさないときは、業務改善命令
違反した場合は、期間を定めて許可の取り消し
休止・廃止は30日以内に届け出
記録は、2年間保存
気象庁は、報告をさせたり立ち入り検査が出来る

(2013/03/12)

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