気象予報士


これは、毎回ほぼ確実に出題されるが、受験者自身のことなので、理解しやすいはずだ。
論点は、登録、資格に関する問題。担当業務の問題。人数、任務範囲の問題、欠員補充期間などだ。
具体的に例示しよう。

資格・登録に関して
 ・気象予報士試験に合格したものは、気象予報士として業務が出来る(誤)
    →気象庁長官の登録を受けなければならない
 ・気象予報士試験合格から2年以内に限り、気象庁長官の登録を受ける資格を有する(誤)
    →生涯有効の資格である
 ・気象予報士は、5年ごとに登録更新の手続きをしなければならない(誤)
    →そんな制度はない。
 ・予報実務に5年間従事していなかった気象予報士が復帰する場合は、気象庁の書類審査を受けなければならない(誤)
 ・気象予報士は、職場のよく見える場所に登録通知書を掲示しなければならない(誤)
 ・気象予報士が、万引きで罰金刑に処せられたときは、2年間に限り気象予報業に従事することは出来
ない(誤)
   →気象業務法に関する処罰を受けた場合であり、万引きは関係ない
       (極端な例だが、殺人罪でも資格は失わない)
 ・気象予報士が住所を移転した場合は、60日以内に気象庁長官に届け出なければならない。(誤)
   →60日などという規定はなく、遅滞なく気象庁長官に届け出なければならない
 ・気象予報士の登録の抹消条件は次の4つ、これ以外に抹消される事由はない。
   (1)死亡 
   (2)気象業務法に関して罰金以上の刑 
   (3)不正な登録 
   (4)本人からの要請
 資格、登録に関しては、こんなところか。

担当業務に関して
 担当業務は明快で、次の条文にあるとおり、現象の予想に限られることを理解しておこう。
 現象の予想とは、一般的に言われる、気象の予報である。
 気象業務法=予報業務の許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。
 ・桜の開花予想、
 ・猛暑に伴う冷菓の売上げ予想、
 ・悪天候による明日の駅伝大会の中止判断
 ・風速測定、雨量計測などの観測
 ・天気予報を読み上げるキャスター
 ・気象データの解析
 ・予報業務の許可を申請する代表者
 これらは、現象の予想ではないので、気象予報士の資格にとらわれない。
 ・紛らわしいのはこんな表現
   =現象の予想とその発表については、気象予報士に行わせなければならない(誤)
 こんなヒッカケ文章に引っかからないように、「現象の予想」だけを厳しく判断すること。

人数、任務範囲の問題、欠員補充期間
 気象予報士の配置人数は、労働時間で定められている。
  (予想業務範囲の広さとか、会社の資本金とか、二つ以上の県にまたがるとか、担当する市の数とか関係ない)
 ・予報業務時間が8時間以下=2人以上、 
 ・8〜16時間=3人以上、 
 ・16時間以上=4人以上
 ・一人減らしてもよいという例外規定がある(業務量がさほど多くない場合は、一人少なくてもよい)
  (一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が当該予想に従事できるものと気象庁長官が認める場合にあつては、一人減じた人数)
 ・気象予報士が辞めるなどして足りなくなったら、2週間以内に補充すればよい。
    (ただし、同時に2人以上が辞めてゼロ人になったら業務を停止しなければならない)
 ・配置は専任でなければならない。
  (同じ会社で、横浜事業所と東京本社を兼務することは出来ない。
    また、横浜で一人足りなくなったからと東京から応援に行くことも許されない)
 ・気象予報士を配置して現象の予報業務を担当させ始めたら、遅滞なくその氏名を気象庁長官に報告しなければならない。(報告でよい。申請して許可を得るような話ではない)
 ・これに関して紛らわしい表現をみつけた。
  気象予報士が、予報業務の許可を受けた事業者の下で予報業務に従事しようとするときには、その旨を気象庁長官に届け出なければならない(誤)
  →報告するのは、事業者であって気象予報士自身ではない。紛らわしいい表現なので注意。

このくらい知っていれば、気象予報士関連の問題はクリアできるだろう。
これで、15問中1問は確実にゲットだ。

(2013/03/12)

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