第35回気象予報士試験 一般問12


問12:
予報業務の許可について述べた次の文(a)〜(d) の正誤について,下記の(1)〜(5)の中から正しいものを一つ選べ。
 (a) 船舶や航空機の運航のために行う気象の予報業務については,専門的で特殊な技術を必要とすることから許可の対象とはなっていない。
 (b) 小売業者との契約により当該業者の商品仕入れに用いるための気象の予報を提供する業務について許可を受けている者が,新たにインターネットで一般に発表する気象の予報を提供する業務を開始しようとする場合は,気象庁長官の認可を受けなければならない。
 (c) 熱中症への注意・警戒を呼びかけるため,気象庁が発表する気温の予報を用いて情報を発表する業務を行う者は,予報業務の許可を受けなければならない。
 (d) 大気汚染対策のため,大気中の汚染物質の濃度の測定結果を発表する業務を行う者は,予報業務の許可を受けなければならない。

 (1)  (a) のみ正しい
 (2)  (b) のみ正しい
 (3)  (c) のみ正しい
 (4)  (d) のみ正しい
 (5)  すべて誤り


解説:
(a)は「誤」
予報業務の許可に関して、このような制限はない。
気象業務法へのリンク
(予報業務の許可)
第十七条  気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

(b)は「正」
 予報業務の目的または範囲の変更に当たるので、気象庁長官の認可を受けなければならない。
(変更認可)
第十九条  第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。

(c)は「誤」
 気象庁の予報を伝達するだけの行為は、予報業務に該当しないので認可は不要である。
 上記、第17条を参照のこと。

(d)は「誤」
 大気汚染物質の濃度測定は、『気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務』に該当しないので、認可の必要はない。 上記、第17条を参照のこと。

正解は選択肢(2)である。

  (2013/05/21)

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