(気象測器等の保全) 第三十七条 何人も、正当な理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象(地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。 第四十四条 第三十七条の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
(警報の制限) 第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地震動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条の規定に違反した者 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者 五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者 七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者 |
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条の規定に違反した者 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者 五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者 七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者 第四十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十四条、第四十六条又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
(報告及び検査) 第四十一条 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。 |
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