(登録) 第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない |
(気象予報士に行わせなければならない業務) 第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。 |
(登録の実施) 第二十四条の二十三 気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名及び生年月日 三 その他国土交通省令で定める事項 (登録事項の変更の届出) 第二十四条の二十四 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 |
(登録の申請) 第三十三条 法第二十四条の二十 の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 気象予報士試験合格証明書の写し 二 住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類 三 法第二十四条の二十一 各号に該当しない旨を証する書類。 |
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