第35回気象予報士試験 一般問13


問13:
気象予報士について述べた次の文(a)〜(d) の正誤について,下記の(1)〜(5)の中から正しいものを一つ選べ。
(a) 気象予報士試験に合格した者が気象予報士になるには,合格の日から半年以内に気象予報士の登録の申請をしなければならない。
(b) 気象の予報業務の許可を受けた事業者が,当該予報業務のための観測施設を設置した場合,気象予報士を観測業務に従事させなければならない。
(c) 予報業務の許可を受けた事業者の気象キャスターとして,当該事業者が発表した天気予報の解説を行う者は,気象予報士でなくてはならない。
(d) 気象予報士が現住所を変更したときは,遅滞なく,その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

 (1)  (a) のみ正しい
 (2)  (b) のみ正しい
 (3)  (c) のみ正しい
 (4)  (d) のみ正しい
 (5)  すべて誤り

解説:
(a)は「誤」
 気象予報士の登録に関する期間の制限はない。
気象業務法へのリンク
(登録)
第二十四条の二十  気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない

(b)は「誤」
気象予報士に限定する業務は、「現象の予想」だけであり、観測業務は誰がやっても良い。
(気象予報士に行わせなければならない業務)
第十九条の三  第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

(c)は「誤」
 (b)と同様、キャスターによる天気予報の解説は「現象の予想」ではないので、気象予報士である必要はない。

(d)は「正」
 登録時に、国土交通省令で定める事項として、住民票が挙げられているので、住所変更したら、届け出なければならない。
気象業務法へのリンク
(登録の実施)
第二十四条の二十三  気象庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が第二十四条の二十一各号の一に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。
一  登録年月日及び登録番号
二  氏名及び生年月日
三  その他国土交通省令で定める事項

(登録事項の変更の届出)
第二十四条の二十四  気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。  
 気象業務法施行規則 国土交通省令 (総務省サイト)
(登録の申請)
第三十三条  法第二十四条の二十 の登録を受けようとする者は、別記第二号様式による気象予報士登録申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  気象予報士試験合格証明書の写し
二  住民票の写し又はこれに類するものであつて、氏名、生年月日及び住所を証する書類
三  法第二十四条の二十一 各号に該当しない旨を証する書類。

正解は選択肢(4)である。

  (2013/05/21)

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