(a) | (b) | (c) | (d) | |
(1) | 正 | 正 | 正 | 誤 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
(3) | 正 | 誤 | 正 | 正 |
(4) | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
(5) | 誤 | 誤 | 誤 | 正 |
(許可の基準) 第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。 一 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 二 当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。 |
三 地震動及び火山現象の予報以外の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務を行う事業所につき、第十九条の二の要件を備えることとなつていること。(気象予報士を配置する) 四 地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合にあつては、当該予報業務のうち現象の予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 2 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が、第二十一条の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 三 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。 |
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