(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | |
(1) | 高潮 | 都道府県知事 | 市町村長 | 居住者及び 滞在者 |
水位又は流量 |
(2) | 浸水 | 指定地方行政機関 | 報道機関 | 一般 | 予想浸水区域 及び水深 |
(3) | 高潮 | 指定地方行政機関 | 都道府県知事 | 市町村長 | 水位又は流量 |
(4) | 浸水 | 都道府県知事 | 都道府県知事 | 市町村長 | 予想浸水区域 及び水深 |
(5) | 高潮 | 都道府県知事 | 報道機関 | 一般 | 水位又は流量 |
第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下「報道機関」という。)の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 |
第十条 2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 |
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