(a) | (b) | (c) | (d) | |
(1) | 正 | 正 | 誤 | 正 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 正 |
(3) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
(4) | 誤 | 正 | 正 | 正 |
(5) | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |
(登録) 第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない |
(気象予報士に行わせなければならない業務) 第十九条の三 第十七条の規定により許可を受けた者は、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。 |
(登録の抹消) 第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 一 死亡したとき。 二 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。 三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。 四 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 |
(欠格事由) 第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
(予報業務の許可の申請) 第十条 法第十七条第一項 の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動及び火山現象の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 (略) 二 事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類 |
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