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気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (変更認可) 第十九条 第十七条第一項(予報業務の許可)の規定により許可を受けた者が同条第二項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 |
気象業務法施行規則 (昭和二十七年十一月二十九日運輸省令第百一号) (報告) 第五十条 法第七条第一項の船舶及び法第十七条第一項(予報業務の許可)又は法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定により許可を受けた者は、気象庁長官が定める場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を記載した報告書を、気象庁長官に提出しなければならない。 四 法第十七条第一項(予報業務の許可) 又は法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定により許可を受けた者の氏名、名称又は住所に変更があつた場合 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (報告及び検査) 第四十一条 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項(予報業務の許可)若しくは第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定により許可を受けた者又は第七条第一項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。 4 気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により許可を受けた者若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若しくは観測を行う場所又は第七条第一項の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (許可の取消し等) 第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定(予報業務の許可)により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 |
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