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(1) | 正 | 正 | 誤 | 誤 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
(3) | 正 | 誤 | 誤 | 正 |
(4) | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |
(5) | 誤 | 誤 | 正 | 正 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (気象予報士となる資格) 第二十四条の四 試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (登録) 第二十四条の二十 気象予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (欠格事由) 第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四条の二十五第一項第三号(不正な手段で登録)の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (登録の抹消) 第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 一 死亡したとき。 二 第二十四条の二十一第一号(気象業務法による罰金以上の刑)に該当することとなつたとき。 三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十(気象予報士の登録)の登録を受けたことが判明したとき。 四 第二十四条の十八第一項(不正な受験)の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 |
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