(a) | (b) | (c) | |
(1) | 気象庁長官 | 消防吏員 | 都道府県の機関 |
(2) | 都道府県知事 | 海上保安官 | 消防機関 |
(3) | 都道府県知事 | 自衛官 | 気象庁 |
(4) | 市町村長 | 海上保安官 | 気象庁 |
(5) | 市町村長 | 自衛官 | 消防機関 |
災害対策基本法 (昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号) (発見者の通報義務等) 第五十四条 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を(a)市町村長又は警察官若しくは(b)海上保安官に通報しなければならない。 2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 3 第一項の通報を受けた警察官又は(b)海上保安官は、その旨をすみやかに(a)市町村長に通報しなければならない。 4 第一項又は前項の通報を受けた(a)市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を(c)気象庁その他の関係機関に通報しなければならない。 |
(a) | (b) | (c) | |
(1) | 都道府県の機関 | ||
(2) | 海上保安官 | 消防機関 | |
(3) | 気象庁 | ||
(4) | 市町村長 | 海上保安官 | 気象庁 |
(5) | 市町村長 | 消防機関 |
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