(a) | (b) | (c) | (d) | |
(1) | 正 | 正 | 誤 | 正 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 正 |
(3) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
(4) | 誤 | 正 | 正 | 誤 |
(5) | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (気象庁以外の者の行う気象観測) 第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) 第六条 3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) 第七条 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第四条 の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第一項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。 第八条 第十六条の航空予報図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 2 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 |
気象業務法 (昭和二十七年六月二日法律第百六十五号) (観測に使用する気象測器) 第九条 第六条第一項若しくは第二項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第七条第一項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第十七条第一項の規定により許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統一を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。)及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。 |
気象測器 | 測定器及び設備 | |
温度計 | 測定器 | 電気式温度計 |
設備 | 恒温検査槽 | |
気圧計 | 測定器 | 電気式気圧計 |
設備 | 圧力検査装置 | |
湿度計 | 測定器 | 通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
設備 | 湿度検査槽 | |
風速計 | 測定器 | 超音波式風速計 ピトー管 差圧計 |
設備 | 風洞 | |
日射計 | 測定器 | 電気式日射計 |
雨量計 | 測定器 | ビュレット |
雪量計 | 測定器 | 長さ計 |
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||