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(1) | 正 | 正 | 誤 | 誤 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
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第七章 罰則 第44条 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 気象測器又は標識を壊し、移し、効用を害する行為 第45条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1 気象予報士試験の秘密を漏らした者 2 気象予報士試験の事務に違反した職員、役員 第46条 50万円以下の罰金に処する。 1 検定に合格していない気象測器を使用した者 2 許可を受けないで予報業務を行つた者 3 認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者 4 気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者 5 業務の停止の命令に違反した者 6 規定に違反して警報をした者 7 許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者 第47条 30万円以下の罰金に処する。 1 業務改善命令に違反した者 2 気象庁職員による立入りを拒み、又は妨げた者 3 気象庁への報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 気象庁による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは虚偽の陳述をした者 第48条 指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 1 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、帳簿に虚偽の記載、帳簿を保存しない。 2 規定に違反して気象予報士試験事務又は気象情報提供業務を廃止したとき。 3 検定事務の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 4 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 5 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、虚偽の陳述をしたとき。 第49条 第44条、第46条又は第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
(許可の取消し等) 第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二 第十八条第二項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。 |
(許可の基準) 第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。 2 気象庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 一 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 |
第十一条の二 法第十七条第一項 の規定により許可を受けた者(地震動又は火山現象の予報の業務のみの許可を受けた者を除く。)は、予報業務のうち現象の予想を行う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、同表の下欄に掲げる人数(一週間当たりの現象の予想を行う日数その他の事情を考慮して、当該事業所において現象の予想が行われる間、一人以上の専任の気象予報士が当該予想に従事できるものと気象庁長官が認める場合にあつては、当該下欄の人数から一人減じた人数)以上の専任の気象予報士を置かなければならない。 一日当たりの現象の予想を行う時間 人員 八時間以下の時間 二人 八時間を超え十六時間以下の時間 三人 十六時間を超える時間 四人 2 法第十七条第一項 の規定により許可を受けた者は、前項の規定に抵触するに至つた事業所(当該抵触後も気象予報士が一人以上置かれているものに限る。)があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 |
(許可の取消し等) 第二十一条 気象庁長官は、第十七条の規定により許可を受けた者が次の各号の 一に該当するときは、期 間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若 しくは認可に付した条件 に違反したとき。 |
第十八条 気象庁長官は、前条第一項の規定による許可の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。 三 許可を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第一号又は前号に該当する者であるとき。 |
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