(a) | (b) | (c) | (d) | |
(1) | 正 | 正 | 誤 | 誤 |
(2) | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
(3) | 正 | 誤 | 誤 | 正 |
(4) | 誤 | 正 | 誤 | 誤 |
(5) | 誤 | 誤 | 正 | 正 |
(登録事項の変更の届出) 第二十四条の二十四 気象予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 |
(登録事項の変更の届出) 第三十六条 気象予報士は、法第二十四条の二十四 の規定による登録事項の変更の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した気象予報士登録事項変更届出書を、気象庁長官に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 登録年月日及び登録番号 三 変更の生じた事項及びその期日 |
(予報業務の許可の申請) 第十条 法第十七条第一項 の規定により予報業務の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した予報業務許可申請書を、気象庁長官に提出しなければならない。 (略) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類(地震動及び火山現象の予報の業務に係る申請にあつては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。 (略) 二 事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類 |
(登録の抹消) 第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 一 死亡したとき。 二 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。 三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。 四 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 |
(欠格事由) 第二十四条の二十一 次の各号の一に該当する者は、前条の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四条の二十五第一項第三号の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者 |
(登録の抹消) 第二十四条の二十五 気象庁長官は、気象予報士が次の各号の一に該当する場合又は本人から第二十四条の二十の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 一 死亡したとき。 二 第二十四条の二十一第一号に該当することとなつたとき。 三 偽りその他不正な手段により第二十四条の二十の登録を受けたことが判明したとき。 四 第二十四条の十八第一項の規定により試験の合格の決定を取り消されたとき。 2 気象予報士が前項第一号又は第二号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 |
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