第38再気象予報士試験 一般問14


問14:
次の (a)〜(d) のうち,気象業務法の規定によって罰則 ( 罰金以上の刑 ) の対象となる場合を取り出したものとして正しいものを,下記の(1)〜(5)の中から一つ選べ。

(a) 気象の予報業務の許可を受けた者が,波浪の予報業務の許可を受けずにフェリー会社に対して波浪の予報業務を行ったとき。
(b) 気象の予報業務の許可を受けた者が,検定に合格していない風速計を予報業務のための観測に使用したとき。
(c) 気象の予報業務の許可を受けた者が,予報業務を行ったときの記録の作成を怠ったとき。
(d) 気象の予報業務の許可を受けた者が,その予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項をその予報の利用者に伝達することを怠ったとき。

 (1)  (a) (b)
 (2)  (a) (c) (d)
 (3)  (a) (d)
 (4)  (b) (c)
 (5)  (b) (d)

解説:
気象業務法(昭和二十七年六月二日法律第百六十五号)による罰金刑以上の罰則規定は次の通り。
内容を著しく簡略化しています。少しでも疑問を持ったら気象業務法全文を参照してください。
 第七章 罰則

第44条 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 気象測器又は標識を壊し、移し、効用を害する行為

第45条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1  気象予報士試験の秘密を漏らした
2  気象予報士試験の事務に違反した職員、役員

第46条 50万円以下の罰金に処する。
1  検定に合格していない気象測器を使用した者
2  許可を受けないで予報業務を行つた者
3  認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
4  気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
5  業務の停止の命令に違反した者
6  規定に違反して警報をした者
7  許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者

第47条  30万円以下の罰金に処する。
1  業務改善命令に違反した者
2  気象庁職員による立入りを拒み、又は妨げた者
3  気象庁への報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4  気象庁による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは虚偽の陳述をした者

第48条  指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1  帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、帳簿に虚偽の記載、帳簿を保存しない。
2  規定に違反して気象予報士試験事務又は気象情報提供業務を廃止したとき。
3  検定事務の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4  報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5  検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、虚偽の陳述をしたとき。

第49条  第44条、第46条又は第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
上の簡略化した条文と問題文を比較してみる。
(a)は、第46条3の「認可を受けないで予報業務の範囲を変更した」ので罰金
(b)は、第46条1の「検定に合格していない気象機器を使用した」ので罰金
(c)は、 記録に関する罰金の規定はない。
(d)は、警報伝達に関する罰金規定はない。
以上まとめると罰金規定がある正解は、選択肢(1)の(a)(b)である。
 (2013/06/12)

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