第七章 罰則 第44条 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 気象測器又は標識を壊し、移し、効用を害する行為 第45条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 1 気象予報士試験の秘密を漏らした者 2 気象予報士試験の事務に違反した職員、役員 第46条 50万円以下の罰金に処する。 1 検定に合格していない気象測器を使用した者 2 許可を受けないで予報業務を行つた者 3 認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者 4 気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者 5 業務の停止の命令に違反した者 6 規定に違反して警報をした者 7 許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者 第47条 30万円以下の罰金に処する。 1 業務改善命令に違反した者 2 気象庁職員による立入りを拒み、又は妨げた者 3 気象庁への報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 気象庁による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは虚偽の陳述をした者 第48条 指定試験機関、センター又は登録検定機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 1 帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、帳簿に虚偽の記載、帳簿を保存しない。 2 規定に違反して気象予報士試験事務又は気象情報提供業務を廃止したとき。 3 検定事務の廃止の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 4 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 5 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、虚偽の陳述をしたとき。 第49条 第44条、第46条又は第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
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